NISAとは、株式や株式投資信託に(条件付きで)税金がかからない、新しい投資優遇制度のことです。
毎年100万円までだったり、期間が限られていたりと諸条件があったりするのですが、投資家にとっては
とてもお得な制度になっていますす。
NISAは1999年に、一般投資家の貯蓄の支援を目的としてイギリスでスタートし、成功をおさめた
ISA(Individual Savings Account:個人貯蓄口座)という制度を参考につくられており、
日本(Nippon)版のISAとして、NISAと呼ばれています。
毎年100万円までだったり、期間が限られていたりと諸条件があったりするのですが、投資家にとっては
とてもお得な制度になっていますす。
NISAは1999年に、一般投資家の貯蓄の支援を目的としてイギリスでスタートし、成功をおさめた
ISA(Individual Savings Account:個人貯蓄口座)という制度を参考につくられており、
日本(Nippon)版のISAとして、NISAと呼ばれています。
- 1. NISAの非課税対象は? → 上場株式や株式投資信託等の配当金・売買益等
- 2. NISAの非課税枠は? → 毎年100万円までの新規投資分
- 3. NISAの非課税期間は? → 5年間
- 4. NISAの制度はいつまで? → 10年間継続(2014年~2023年)
- 5. その他・注意点
1. NISAの非課税対象は?
■ 制度上の対象商品
○(対象) 上場株式(REIT、ETF、ETNを含む)、株式投資信託など×(対象でない) 信用取引、公社債投資信託、債券など
ただし、対象商品をNISAで取扱っているかどうかは金融機関ごとに異なります。たとえば、証券会社の口座では上場株式を原則取引可能ですが、銀行の口座では取引できません。
■ 配当金・分配金・売買益が非課税
NISAの非課税となるのは、対象商品である上場株式や株式投資信託などの配当金・分配金・売買益です。本来であれば20%(※復興特別所得税は考慮していません)が課税されますが、後述の非課税枠内かつ非課税期間内であれば、非課税になります。■ NISA取扱商品
制度上、対象商品は上場株式等(株式投資信託を含む。信用取引は対象外。)で、非課税扱いとなるのはNISA口座で新規にお買付いただいた場合のみです。また、特定口座や一般口座からの入庫はできません。・ 「国内上場株式」
・ 「国内上場投資信託(ETF)」
・ 「国内不動産投資信託(REIT)」
・ 「国内上場投資証券(ETN)」
・ 「公募株式投資信託(分配金受取コース)」
・ 「公募株式投資信託(分配金再投資コース)」 ※積立サービスにも対応
※ 名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所の上場商品は除きます。
※ 単元未満株は売却のみの取扱いとなります。
※ 2013年7月時点の取扱予定商品となります。
※ 上記以外の商品(外国株式等)については取扱いにつき決定し次第、ウェブサイト上でお知らせします。
2. NISAの非課税枠は?
■ 非課税枠は毎年100万円
1月1日から12月31日までを1年として、毎年100万円の非課税枠が付与されます。購入時に非課税枠を使用していく仕組みなので、その年の非課税枠を使いたい場合はその1年間のうちに商品を購入する必要があります。■ 新規投資分のみが非課税
非課税扱いとなるのは、その年にNISA口座で新たに購入した場合のみです。特定口座や一般口座で購入したもの、他社で購入したものはNISA口座に移すことはできないので注意が必要です。■ 非課税枠の未使用分は翌年以降に持ち越せない
ある年の100万円の非課税枠は、その年でしか使えず、翌年以降に持ち越すことはできません。■ 売却しても非課税枠は復活しない
購入時に非課税枠を使用していく仕組みですが、売却時にその非課税枠が復活することはありません。3. NISAの非課税期間は?
■ 非課税期間は最大5年間
ある年にNISA口座で非課税扱いで商品を購入したとします。この商品を保有している間に得られる可能性のある配当金・分配金、また売却時に得られる可能性のある売買益については、最長で5年間まで非課税となります。■ 非課税期間を経過した商品の取扱い
最長5年の非課税期間が経過した場合(つまり、非課税期間中に売却しなかった場合)、その商品の取扱いには2つの選択肢があります。1. 次の非課税期間にロールオーバーする
NISA制度が終了する前であれば、次の非課税期間の非課税枠を使用することで、引続き非課税扱いとすることが可能です。たとえば、2014年に購入した商品については2018年に非課税期間が終了しますが、2019年の非課税枠を使用する形でロールオーバーさせれば、さらに最長5年間の非課税効果を享受できます。この場合の注意点は、ロールオーバーであっても2019年の非課税枠を使用してしまう点です。
2. 特定口座・一般口座に払い出す(移す)
非課税期間終了時にNISA口座から特定口座・一般口座に残高を払い出すと、以降は課税扱いとなります。この場合の注意点は、特定口座・一般口座への払出時の取得価額は、払出日の時価となる点です。
4. NISAの制度はいつまで?
■ NISA制度は10年間の措置
一口に10年間と表現されることが多いですが、NISA口座開設が可能な期間と、非課税扱いとなる期間が異なる点に注意が必要です。■ 口座開設は2014年から2023年まで
NISA口座の開設は2014年から2023年までの10年間いつでも可能です。■ 非課税期間は各年から最大5年間
たとえば、2014年に購入した商品は2018年まで、2023年に購入した商品は2027年まで、非課税効果を享受可能です。■ 勘定設定期間
NISA制度では3つの勘定設定期間が設けられています。(1) 2014年1月1日 ~ 2017年12月31日 (基準日:2013年1月1日)
(2) 2018年1月1日 ~ 2021年12月31日 (基準日:2017年1月1日)
(3) 2022年1月1日 ~ 2023年12月31日 (基準日:2021年1月1日)
勘定設定期間には大きく2つの意味があります。
・1つの勘定設定期間においては1つの金融機関にしかNISA口座を開設できない
・勘定設定期間ごとに住民票等の提出が必要
5. その他・注意点
■ NISAは1人1口座
1つの勘定設定期間においては、複数の金融機関にNISA口座を開設することが認められていません(勘定設定期間については「4.制度はいつまで?」ご参照)。これは、1度開設してしまうと次の勘定設定期間まではどの金融機関にも開設できないということです。■ NISA口座で発生した損失は税務上ないものとされる
取得価額に対して損失となる形で、売却または最大5年間の非課税期間を経過してNISA口座から払い出された場合(ロールオーバーする場合も含む)は、NISA口座で損失が発生することとなりますが、この損失は税務上ないものとされます。つまり、当該損失を特別口座・一般口座の配当所得・譲渡所得等と損益通算することはできません。なお、繰越控除もできません。■ 配当は株式数比例配分方式で
NISA口座内の上場株式等の配当を非課税で受け取るには、金融機関経由で受け取る必要があり、また「株式数比例配分方式」を選択している必要があります。これは配当金が金融機関等経由で交付される方式です。■ 特別分配金は引続き非課税
投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税であり、NISAにおいては制度上のメリットを享受できないことにご留意ください。■ 対象者
口座を開設する年の1月1日時点で、20歳以上の日本の住居者、または、20歳以上で恒久的施設を保有する非住居者が対象です。※ NISA口座の開設のためには、証券総合口座の開設が必要です。
■ NISA口座は1人1口座(1人1金融機関)
NISA口座は特定口座・一般口座と異なり、1人1口座(1人1金融機関)までとなります。複数の金融機関に複数のNISA口座を開設することはできませんので、1金融機関にのみお申込みください。なお、一旦口座開設を行うと、1つの勘定設定期間中(2014年1月1日~2017年12月31日、2018年1月1日~2021年12月31日、2022年1月1日~2023年12月31日)は他の金融機関で開設できませんので、ご購入されたい商品の取扱いにつき事前にご確認ください。■ NISA取扱商品
制度上、対象商品は上場株式等(株式投資信託を含む。信用取引は対象外。)で、非課税扱いとなるのはNISA口座で新規にお買付いただいた場合のみです。また、特定口座や一般口座からの入庫はできません。NISA口座では以下の商品を取引いただけます。・ 「国内上場株式」
・ 「国内上場投資信託(ETF)」
・ 「国内不動産投資信託(REIT)」
・ 「国内上場投資証券(ETN)」
・ 「公募株式投資信託(分配金受取コース)」
・ 「公募株式投資信託(分配金再投資コース)」 ※積立サービスにも対応
※ 名古屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所の上場商品は除きます。
※ 単元未満株は売却のみの取扱いとなります。
※ 2013年7月時点の取扱予定商品となります。
※ 上記以外の商品(外国株式等)については取扱いにつき決定し次第、ウェブサイト上でお知らせします。
■ 配当金・分配金の非課税の取扱いについてのご注意
上場株式等(株式投資信託を含む)の譲渡益と配当金(分配金)にかかる税金が非課税となります。ただし、NISA口座において上場株式の配当金を非課税扱いとするためには、「株式数比例配分方式」(配当金を証券総合取引口座で受領する方式)を事前にご選択いただく必要があります。また、投資信託の分配金のうち特別分配金については従来より非課税であり、NISA制度により新しく非課税効果を享受できるものではありません。■ 非課税枠の利用についてのご注意
非課税枠は年間100万円までとなります。2014年1月1日以降、NISA口座にて新規にお買付いただく分が対象となります。ご売却されても非課税枠は再利用できません。また、年間100万円の非課税枠の残額(未使用分)は翌年以降に繰り越せません。■ NISA口座の損失は損益通算不可・繰越控除不可
NISA口座で発生した損失は、特定口座・一般口座で保有する商品の譲渡益や配当金等と損益通算できず、また繰越控除もできません。<リスク>
国内株式及び国内ETF、REIT、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等(以下「国内株式等」)の売買では、株価等の価格の変動や発行者等の信用状況の悪化等により元本損失が生じることがあります。また、国内ETF等の売買では、裏付けとなっている資産の株式相場、債券相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等(これらの指数を含む。)や評価額の変動により、元本損失が生じることがあります。
<手数料等(税込)>
国内株式等のインターネット売買手数料は、「取引毎手数料」の場合、約定金額100万円以下のときは、成行で最大1,050円、指値で最大1,575円が、約定金額100万円超のときは、成行で約定金額の0.105%、指値で約定金額の0.1575%を乗じた額がかかります。また、「一日定額手数料」の場合、一日の約定金額300万円ごとに最大2,625円かかります(NISA口座ではご選択いただけません)。単元未満株のインターネット売買手数料は、約定金額に対し0.525%(最低手数料50円)を乗じた額がかかります。国内ETF等の売買では、保有期間に応じて信託報酬その他手数料がかかることがあります。国内株式等の新規公開、公募・売出し、立会外分売では、購入対価をお支払いただきますが、取引手数料はかかりません。
いかがだったでしょうか。
イギリスで成功をおさめているISA。その日本版のNISAも多くの人にうけいれられることでしょう。
みなさんもこれを機会にNISAをはじめてみてはいかかでしょうか。
★ NISAについてもっと学べる本